かんさい女性よりそいサポート

住民票の閲覧制限——DV支援措置とは

逃げ出したあと、新しい住所が相手(加害者)に知られないか——最大の不安のひとつです。住民票の閲覧を制限する「DV支援措置」という制度があり、一定の要件を満たす場合に利用できます。

DV支援措置の目的

DV支援措置は、配偶者暴力、ストーカー行為等の被害を受けた方が、加害者等による住民票の閲覧を通じて新住所等を知られることを防ぐための制度です。 住民基本台帳法に基づき、市区町村長が閲覧の制限を行います。お住まいの自治体の窓口で申請・相談します。

誰が申請できるか(概要)

次のような被害を受けた方などが対象となる場合があります。 ・配偶者からの暴力 ・ストーカー行為 ・その他、これらに準ずる被害 具体的な要件・必要書類は自治体により異なります。警察への相談届、医師の診断書、支援機関の意見書などが求められる場合があります。詳細はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

生活保護・転居との関係

新しい住居に転居し、住民票を移す際に、DV支援措置の申請をあわせて行うことが一般的です。転居前に、移住先の自治体や現在の自治体に相談することをおすすめします。 当サービスでは、住居確保と生活保護の申請サポートを行います。DV支援措置の申請手続き自体は自治体の窓口での対応となりますが、全体の流れについてご説明します。

安全面のご相談

「まだ逃げる前」「逃げた直後」——段階によって取るべき行動は異なります。配偶者暴力相談支援センター(#8008)は24時間電話相談を受け付けています。 住居確保・生活保護の相談は、当サービスのLINE(女性スタッフ・無料)でも承っています。

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よくある質問

Q. DV支援措置は誰でも申請できますか?

一定の要件があります。自治体の窓口でご確認ください。概要はご相談時にお伝えします。

Q. 申請すると加害者に通知されますか?

手続きの詳細は自治体により異なります。窓口で安全面の確認をしてください。

Q. 生活保護の申請と同時にできますか?

転居・住民票の移動とあわせて検討されることが多いです。個別のスケジュールはご相談ください。

Q. 当サービスが代わりに申請してくれますか?

DV支援措置の申請は自治体窓口での手続きです。住居確保と生活保護のサポートを行います。

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